2016.08.20
【撤去問題】パチンコ撤去リスト(1次・2次)の8月末の撤去期限以降に一体何が起こるのか?
パチンコ撤去リスト(1次・2次)の撤去期限である8月末が直前に迫ってきています。
この8月末というのは、パチンコ業界にとって一連の撤去問題における第一関門であるといえるでしょう。
さてパチンコ業界は、この撤去期限を迎えるにあたり、一体どんな出来事に直面していくことになるのでしょうか?
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カジノ合法化で何が起こる?
ホール5団体(全日遊連、日遊協、同友会、余暇進、PCSA)と、全商協、日工組の業界7団体は8月18日、先に行われた連絡会議において「撤去問題に関する取り決め」を行った模様。
(参考ページ)遊技通信web|回収対象遊技機の回収・撤去について7団体がペナルティ等を決議
決議内容は以下の4点となっています。
1. 第一次・第二次の回収対象遊技機については8月末までに、第三次の回収対象遊技機については本年末までに確実に回収・撤去するよう、各々の組合員等に徹底を図る。
2. 回収対象遊技機が回収・撤去期限を過ぎても設置されている場合は、営業所への対応として、当該営業所に対する新台、中古台、部品等の販売停止措置を検討する。また、製造業者への対応として、回収への取り組みが十分でないと認められる当該製造業者に対しては、7団体連絡会議において措置を検討する。なお、中古台の当該営業所への措置については、中古機流通協議会において検討する。
3. 回収対象遊技機の入れ替えを促進するため、毎月の回収目標数値を設定すると共に、検定を取得した遊技機の機種名を早期に公表し、営業所が計画的に撤去を進められるよう環境整備を図る。毎月の回収目標に達していない場合は、その都度次回目標に向けた追加措置を検討する。
4. 回収対象遊技機の撤去状況を確認するため、日工組及び全商協が、営業所ごとの調査を行う。日工組及び全商協はホール関係団体に対し、この調査への協力要請文書を発出し、ホール関係団体は、これに協力する。
この2番目の『回収対象遊技機が回収・撤去期限を過ぎても設置されている場合は、営業所への対応として、当該営業所に対する新台、中古台、部品等の販売停止措置を検討する。』という部分が注目に値するものであり、撤去期限を守らないパチンコホールに対して、非常に大きなペナルティを課すような内容になっています。
まず忘れてはならないのは、今回の一連の撤去問題に関して、一義的に責任があるのはパチンコメーカーだということ。
一般入賞口等の釘調整を行い「検定時と異なる可能性のある状態」で、パチンコ台をホールに納品していたことをメーカーも認めているからです。
パチンコホール側も利益誘導のために、日々「メンテナンスという名の釘調整」を行っている事実があるかもしれませんが、これはまた別の話になってくるでしょう。
メーカーに責任がある以上、金銭的にも全面的に譲歩をして、パチンコ台の撤去・入れ替え作業に臨んできてくれるのではないかと思っていました。
ところがフタを開けてみますと、いくらかのリユース機種を投入してきているとはいえ、通常の入れ替えとあまり変わることのない条件で、メーカーはホールに「入れ替え負担」を強いてきています。
このまま行くと、ホールの負担はやがて一般のユーザーに転嫁され回収費用という形になり、メーカーだけが入れ替え特需で利益を上げるという構図になってくるかもしれません。
その上さらに、撤去に応じないホールに対して、今後パチンコ台の入れ替えを行うことが実質的に出来なくなるような、非常に厳しいペナルティが課されようとしているのです。
ところがそんな中で、一部のパチンコホールでは8月末までの撤去期限を守らずに、撤去対象機種を設置し続けるという強硬手段に出て来るところがあるかも知れないというのです。
8月末の撤去期限までに、対象機種の撤去を行わないパチンコホールが出てくるかもしれないという情報があります。
(参考ページ)現役店長がこっそり更新|ベニヤ板等で空きスペースを塞ぐ際の注意点について
さらに、すんなりと撤去・入れ替え作業が出来ないような場合には、ベニヤ営業を行ったり、一部の島封鎖で対処するようなホールが出てくる可能性もあります。
(参考ページ)現役店長がこっそり更新|ベニヤ板等で空きスペースを塞ぐ際の注意点について
(参考ページ)常時山本|再通達
今の時代、撤去期限が過ぎているのに撤去対象機種が設置されていたり、実際にベニヤ営業や島封鎖が行われた場合には、ネットなどを通じて直ぐに面白おかしく拡散周知されます。さらにメディア等に取り上げられることにより再びパチンコ業界に注目が集まってしまうかもしれません。
ところで、8月末の撤去期限を守らないホールに対する業界団体の規制はまだ有りとして、そのようなホールに対し、果たして警察が行政処分にまで踏み切るという可能性はあるのでしょうか?
おそらく8月末の段階では、警察はそこまで踏み込んでくることはないであろうと予想します。
なぜなら、元々の撤去最終期限は年末であるということと、8月末時点のまだ大部分のホールに最終撤去リスト記載の所謂「検定機と性能が異なる可能性のあるパチンコ遊技機」が設置されているであろう状況で、一部のホールに行政処分を下すと、その他のホールも全て行政処分の対象になってしまうからです。
どちらにせよ、この8月末撤去期限を迎えるにあたって、パチンコ業界に一体どんな出来事が起こるのかを注視し、お伝えして行こうと思っています。
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カジノ合法化で何が起こる?